不在籍・不在住証明書

相続登記のご依頼をお受けしたのですが、亡くなられてから10年以上が経過していて戸籍と住民票の除籍の保存期間が経過しており、(令和元年6月20日以前は、保存期間は5年とされていました。令和元年6月20日より改正され、既に保存期間が過ぎているものを除き、保存期間は150年に変更されました。)取得することができず、登記済権利証も見つからないという事情があり、不在籍・不在住証明書を取得いたしました。

 

不在籍証明書

申請日現在において、申請された住所や氏名が一致する戸籍、除籍、改製原戸籍が存在しないことを証明するものです。

ただし、戸籍、除籍、改製原戸籍のいずれか1つでも存在すると、証明を受けることができません。

不在住証明書

申請日現在において、申請された住所と氏名が一致する住民票、除票、改製原住民票(作り替える前の住民票)が存在しないことを証明するものです。

ただし、住民票、除票、改製原住民票にいずれかが存在する場合は証明を受けることができません。

 

今回は板橋区役所で取得しました。窓口で相続登記に必要な戸籍の除票・住民票の除票を取得したいが保存期間が過ぎていて取得できないことが想定されることを伝えました。

そして窓口で確認していただいたところ、やはりどちらも取得できないとのことで、不在住証明書・不在籍証明書を取得いたしました。

 

その後、戸籍の除票・住民票の除票に代わる書類として、1.不在住証明書・不在籍証明書 2.相続人全員の上申書 3.固定資産税通知書(登記済証・登記識別情報のほうがよいようですが、見つけることができないとのことで、法務局に確認を取り代用いたしました。)を相続登記の添付書面として提出いたしました。

 

相続登記は必要書類の収集や書類の作成など、一般の方には大変な手続きが必要です。

相続登記は司法書士にご依頼ください。

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