家族信託(民事信託)

家族信託とは?

信頼できる家族・親族に財産を託し費用を抑えて、柔軟な財産管理資産承継を目指すことができるのが家族信託です。

(託す人)が息子(託される人)に財産の管理を任せ、その利益を父(利益を受け取る人)が受けます。

 

それでは具体的な事例を見てみましょう


ケース1 | 一軒家から老人施設へ移住する
ケース2 | 高齢者不動産オーナーの資産管理
ケース3 | 共有不動産のトラブル回避
ケース4 | 家督相続と孫への資産承継

 

ケース1 | 一軒家から老人施設へ移住する

相談者: 85歳男性 83歳女性(子供1人)

●現在古家に2人暮らし。自分の老後と、妻を残して先に亡くなったときの妻の生活が不安。
●家はそのままにして、将来、介護が必要になったら老人施設に入りたいと考えている。その後、必要があれば家は貸しても売ってもいいと思っている。

将来父や母が認知症などで意識低下になると・・自宅は売ることも活用することも難しくなってしまいます。

受託者である長男が手続きをすれば、自宅を処分・活用することができます。

 

ケース2 | 高齢者不動産オーナーの資産管理

82歳 (長男60歳、長女52歳)

●父が所有し管理している、2棟のアパートがある。
●賃貸借契約などは父の代わりに長男や長女がサイン(代筆)している。

父が、認知症などになり意識判断能力がなくなると、所有不動産の売却・建替えなどができなくなり凍結してしまいます。

将来引き継ぐ物件ごとに信託契約締結が可能で、必要に応じ売却・建替えなどができます。

 

ケース3 | 共有不動産のトラブル回避

兄弟姉妹4人(88歳・86歳・78歳・76歳)で不動産を共有

●共有の古アパートを今後改修・建替え・売却しようか思案中。
●現在は長男(88歳)が管理を行っているが、最近、長女(86歳)の物忘れが激しくなってきている。

●長女(86歳)には60歳の息子がいる。


長女の意識判断能力がなくなると、共同資産である所有不動産の改修・建替え・売却が難しくなります。

長女の持分に信託を設定。これにより長女の意識判断能力が無くなっても実行不能リスクを回避できます。

 

ケース4 | 家督相続と孫への資産承継

相談者: 80歳男性 (子供2人、孫1人)

現在長男家族と収益物件に同居中。長男家族には子供がいない。同居の収益物件を長男に継がせたい。
長男亡き後は、収益物件を次男の子供(孫)へ引き継がせたい。

お嫁さんが、「収益物件を次男の孫に相続させる」趣旨の遺言を残さない限り、収益物件はお嫁さんの一族に引き継がれてしまいます。

長男の妻が死亡後、信託を修了して収益物件を孫に引き継ぐことができます。

手続きの進め方

① 無料相談

② ヒアリング及び信託の設計

③ 信託設計プランと見積もりの提示

④ ご家族への説明と合意

⑤ 発注

信託用口座の開設、信託契約書の作成及び締結

⑦ 公正証書作成

信託の実行(不動産登記手続、信託用口座への入金、各種変更手続)

相談から ⑧ 信託の実行まで、通常2~3ヶ月かかります。

 

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